預金保険制度について

万が一金融機関が破綻し預金等の払戻しができなくなった場合に、預金者等の保護や資金決済の履行の確保をはかることによって、信用秩序を維持するための保険制度です。
日本国内に本店のある銀行、信用金庫、信用組合などが同制度の対象となっています。

対象預金と保護の範囲

預金の種類 保護の範囲
決済用預金(注1) 当座預金
利息のつかない普通預金 等
全額保護
一般預金等 利息のつく普通預金
定期預金
定期積金
通知預金 等
金融機関ごとに預金者1人あたり元本1,000万円
までとその利息等を保護(注2)
外貨預金、譲渡性預金等 保護対象外(注3)
  • (注1)1.決済サービスを提供できる、2.預金者が払戻しをいつでも請求できる、3.利息がつかない、という3条件を満たす預金です。
  • (注2)1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状態に応じて支払われます。(一部カットされる場合があります)
  • (注3)破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされる場合があります)

預金保険制度のくわしい内容については、金融庁または預金保険機構のホームページをご覧ください。