休眠預金等のお取扱いについて

平成30年1月
広島信用金庫

当金庫は、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます)にもとづき、お客さまからお預かりしている長期間異動がない預金(以下、「休眠預金等」といいます)につきましては、平成31年(2019年)以降毎年一定の期日に、預金保険機構へ納付させていただきますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
なお、休眠預金等活用法にもとづき、預金保険機構に納付された預金等につきましては、お客さまの申出により払戻しをさせていただくこととしております。

休眠預金等の定義

1.休眠預金等とは

休眠預金等活用法第2条第6項に規定する預金等であって、当該預金等に係る最終異動日等から10年を経過した預金等をいいます。

2.最終異動日等とは

休眠預金等活用法第2条第5項各号に規定する日のうち最も遅い日です。

3.異動とは

当金庫における異動とは、以下の事由をいいます。

  • (1)法定の異動事由
    引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替等による預金等に係る預金額の異動等、休眠預金等活用法第2条第4項第1号に規定する事由
  • (2)休眠預金等活用法第2条第4項第2号にもとづき、当金庫が行政庁から認可を受けた以下の事由

預金種類ごとの認可事由

当座預金 下記 ①、②に掲げる事由

  • ※ ①は通帳の再発行のみ
  • ※ ②は(g)に掲げる事由のみ
普通預金 下記 ①、②、③に掲げる事由

  • ※ ①は証書を除き、かつ、記帳については、窓口端末での記帳時に、記帳する取引がない場合を除く
  • ※ ②は(a)~(c)および(f)、(g)に掲げる事由のみ
普通預金
(無利息型)
同上
貯蓄預金 下記 ①、②に掲げる事由

  • ※ ①は証書を除き、かつ、記帳については、窓口端末での記帳時に、記帳する取引がない場合を除く
  • ※ ②は(a)~(c)および(g)に掲げる事由のみ
納税準備預金 下記 ①、②に掲げる事由

  • ※ ①は証書を除き、かつ、記帳については、窓口端末での記帳時に、記帳する取引がない場合を除く
  • ※ ②は(g)に掲げる事由のみ
通知預金 下記 ①、②に掲げる事由

  • ※ ①は繰越を除く
  • ※ ②は(d)、(g)に掲げる事由のみ
期日指定定期預金
(自動継続以外)
下記 ①、②に掲げる事由

  • ※ ①は繰越を除く
  • ※ ②は(e)、(g)に掲げる事由のみ
自由金利型定期預金
(M型)(スーパー定期)
(自動継続以外)
同上
自由金利型定期預金
(大口定期)
(自動継続以外)
同上
変動金利定期預金
(自動継続以外)
同上
自動継続期日指定定期預金 下記 ①、②、③に掲げる事由

  • ※ ①は繰越を除く
  • ※ ②は(e)、(f)、(g)に掲げる事由のみ
自動継続自由金利型定期預金
(M型)(スーパー定期)
同上
自動継続自由金利型定期預金
(大口定期)
同上
ひろしん定額複利預金 同上
自動継続変動金利定期預金 同上
積立定期預金 下記 ①、②、③に掲げる事由

  • ※ ①は繰越を除く
  • ※ ②は(f)、(g)に掲げる事由のみ
定期積金
(スーパー積金)
下記 ①、②に掲げる事由

  • ※ ①は繰越を除く
  • ※ ②は(g)に掲げる事由のみ
デュオ定期積金 下記①、②、③に掲げる事由

  • ※ ①は繰越を除く
  • ※ ②は(f)、(g)に掲げる事由のみ
  1. ① 預金者等の申出による預金通帳または証書の発行(再発行含む)、記帳(記帳する取引がない場合は除く)若しくは繰越。
  2. ② 預金者等の申出による次に掲げる契約内容の変更。
    1. (a)キャッシュカードの再発行
    2. (b)カードローン契約の終了
    3. (c)企業内CD契約の終了
    4. (d)解約予定日の設定・変更
    5. (e)方式変更(通帳式から証書式または通帳式、証書式から通帳式への変更)
    6. (f)総合口座への組入・組入解除(平成31年3月1日以降のものに限ります)
    7. (g)下記に掲げる注意コードの設定・解除
      • ・案内不要
      • ・代理人カード紛失
      • ・代理人カード盗難
      • ・通帳紛失
      • ・通帳盗難
      • ・証書紛失
      • ・証書盗難
      • ・カード紛失
      • ・本人カード盗難
      • ・印鑑紛失
      • ・印鑑盗難
  3. ③ 総合口座等複数の預金等を組み合わせた商品に係る預金等にあっては、当該商品に係る他の預金等について、上記(1)および①~②に掲げる事由の全部または一部が生じたこと。

「休眠預金等活用法に係る全預金共通規定」の制定

当金庫では、「休眠預金等活用法」の施行にともない、「休眠預金等活用法に係る全預金共通規定」を制定しております。

  • ※ 本規定は、これまでお取引をいただいているお客さまにも適用されます。

休眠預金等活用法の概要について