お手続きの流れと必要書類
身近な方が亡くなった後の一般的なお手続きの流れ
1ヵ月以内
・死亡届の提出
・公共料金の名義変更
・遺族年金への切替
・クレジットカードの停止
・健康保険の切替
・運転免許証の返却
・埋葬料の請求(社会保険など)3ヵ月以内
・戸籍謄本(除籍謄本)の取寄せ
・遺言はあるかの確認・検証
・生命保険金の請求
・相続財産・債務の内容を把握
・相続人は誰かの確認
・相続の放棄・限定承認確認4ヵ月以内
・相続財産・債務の調査・把握
・相続財産の評価・確定10ヵ月以内
・相続財産の分割協議、「遺産分割協議書」の作成
・不動産の所有権移転登記
・預金・株式などの名義変更1年以内
・遺留分減殺請求の期限
10ヵ月
以内に手続きを完了し、納税しないと「特例」や「物納」ができなくなります。
当金庫の相続手続きの流れ
Step1死亡のお届け
遺産分割協議、相続税申告等で残高証明書発行が必要な場合
ご準備いただくもの
・戸籍(除籍)謄本など、被相続人の死亡の事実ならびにご依頼者が相続人であることを確認できる書類
・ご依頼人の実印ならびに印鑑証明書
ご記入いただく依頼書
・残高証明書発行依頼書(店舗にて窓口担当者にお問い合わせください)Step2預金等の口座閉鎖手続き
口座閉鎖後は、相続手続き完了までは原則、入金・払戻・公共料金等の決済取引ができません。
当座預金がある場合は、解約させていただきますので、未使用の小切手・手形がある場合はご返却ください。Step3相続関係書類のご準備
相続の権利者を確定させていただくために必要な戸籍謄本をご準備ください。
ご準備いただくもの
・被相続人の方の戸籍(除籍)謄本
・相続人の方の戸籍謄本などStep4相続関係書類の提出
ご提出いただきました書類により相続の権利者の確定をさせていただきます。
不足する書類がある場合には、再度ご提出をお願いすることになりますので、ご了承ください。
必要な書類など
・相続手続依頼書(当金庫書式)
・被相続人の方の戸籍(除籍)謄本
・相続人の方の戸籍謄本など
・印鑑証明書
・通帳・証書、キャッシュカード・クレジットカード等
・実印
場合に応じて必要な書類
・遺産分割協議書
・遺産分割調停調書謄本
・遺産分割審判書謄本および確定証明書
・遺言書・遺言検認証明書
・遺言執行者の選任審判書謄本Step5相続手続きの完了
相続手続依頼書等に基づき、ご預金等の払戻・名義変更などの手続きをいたします。
当金庫の手続きに必要な書類
必要書類 | ご説明 | 入手先 |
---|---|---|
相続手続依頼書 | 当金庫に相続方法等をお届けいただく書類です。 | 当金庫窓口 |
被相続人の方の戸籍(除籍)謄本 | 被相続人の方の「出生から死亡にいたるまでの連続した戸籍(除籍)謄本」をご用意ください。 | 市区町村役場 |
相続人の方の戸籍謄本 | 現在の戸籍謄本(発行日から6ヵ月以内)をご用意ください。 | 市区町村役場 |
印鑑証明書 | 発行日から6ヵ月以内のものをご用意ください。 相続関係者全員の印鑑証明書が必要です。 海外に居住されており印鑑証明書が取得できない方は、大使館・領事館の「サイン証明書」をご提出ください。 |
市区町村役場 |
通帳・証書、キャッシュカード・クレジットカード等 | 通帳、証書、キャッシュカード等が不明の場合には、ご提出いただく相続手続依頼書に記載いただき、解約手続きを行います。 | お客さま |
実印 | 相続人代表者の方は実印をお持ちください。 | お客さま |
遺産分割協議書 ※ | 原本をお持ちください。また相続人全員の印鑑証明書が必要になります。 | お客さま(相続人)が作成 |
遺産分割調停調書謄本 ※ | 調停による遺産分割をされるときは、調停調書謄本をご提出ください。 | 家庭裁判所 |
遺産分割審判書謄本および確定証明書 ※ | 審判による遺産分割をされるときは、審判書謄本と確定証明書をご提出ください。 | 家庭裁判所 |
遺言書 遺言検認証明書 ※ |
自筆証書遺言は原本を、公正証書遺言は正本または謄本をご提出ください。 自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要となります。 |
被相続人が作成 家庭裁判所 |
遺言執行者の選任審判書謄本 ※ | 遺言執行者の指定がない遺言書があり、家庭裁判所へ選任申立てを行ったときにご提出ください。 | 家庭裁判所 |
※印の付いている書類は、該当がある際にご用意ください。
当金庫では、相続発生時の遺産分割をお手伝いさせていただく遺産整理業務もご用意しております。